M STYLE GYM 瑞穂店 東大和市駅前店  | 会員様のご家族全員無料!24時間フィットネスジム&スタジオ    

ご利用規約

M STYLE GYM(以下、本クラブといいます)利用に際しまして、会員皆様が快適にご利用いただくために、下記事項を厳守されますようにお願い申し上げます。

第1条 所在地

本クラブの所在地は東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷820-7です。

第2条 目的

本クラブは運動を通じて健康増進並びに会員相互の親睦をはかり、地域社会における明朗健全な会員制24時間クラブとすることを目的とします。

第3条 入会契約の締結及び手続

①本クラブは会員制とします。
②本クラブに入会する方は本規約及び諸規定を了承し、契約を本クラブと締結することにより入会が認められます。
③本クラブへ入会する方は所定の申し込み手続きを行い、クラブの承認を得たうえで所定の入会金及び会費等を納め、別途定める利用開始日から利用できるものとします。

第4条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する方は本クラブの会員になることは出来ません。
①本規約、および本クラブの諸規則を遵守できない方。
②本申込を行う方が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない方。
③暴力団関係者又は反社会的勢力関係者、またはそのように本クラブが判断した方。
④医師等により運動が禁じられている方。
⑤伝染病・その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方。
⑥中学卒業同等年齢に達していない方。
⑦その他、本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方。

第5条(指静脈認証システム)

①会員様は、本クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、本クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
②本クラブは、会員様に対し指静脈認証システムの登録により、入室を出来るものとします。
④会員様ご本人のみの入室に限る為、第三者と同時に入室する事は出来ないものとします。万一、そのような事があった場合は除名の対象となります。
⑤会員様は、指静脈認証の不具合等が生じた場合には、速やかに本クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。本クラブが相当と認める場合は再登録を受けることができます。
⑥会員様の会費の滞納及び本クラブの判断などによる入館の禁止などにより、本クラブは会員様の指静脈認証を停止することがあります。その場合には指静脈認証の再登録手続きが必要となり、事務手数料として別途費用が必要となります。

第6条(会費、手数料および諸料金)

①会費は、本クラブが別に定める金額を、本クラブ所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金、水素水代金、貸しロッカー代金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
②会員様は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
③本クラブは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、本クラブは1ヶ月前までに会員様に告知するものとします。

第7条(諸規定の遵守)

会員様は本規約・本クラブの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
①施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および本クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
②施設利用時の服装は、本クラブが以下に定める禁止事項を遵守します。
・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。
・サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物。
・外履きの靴。
・スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物。
・その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。
③本クラブにおいて、以下の行為は禁止します。
・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動。
・他の会員様に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動。
・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること。
・本規約に基づき本クラブの利用を認められていない方を同伴させること。
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること。
・大声、または奇声を発すること。
・他の会員様、本クラブのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと。
・本クラブの設備等を持ち出すこと、本クラブの設備等を叩く、殴る、蹴る、落書きするなどにより破損すること、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損すること。
・その他、本クラブの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること。

第8条(入館の禁止および退場)

①本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
⑴ 本規約、および本クラブ諸規則を遵守しない方。
⑵ 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方、または本クラブが第4条の入会資格を欠いていると判断した方。
⑶ 飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した方。
⑷ 著しく不潔な身体、または服装により、他の会員様等の第三者が不快に感じると判断した方。
⑸ 自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない方。
⑹ 本クラブが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した方。
②本クラブへ入館禁止中の会員様は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条(休会および復帰)

①会員様は、疾病、その他やむを得ない事由で本クラブを1ヶ月以上利用できないと本クラブが認めた場合、所定の休会届にて手続きを行った上で、月単位で本クラブを休会することができます。
②休会手続きは、本クラブの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
③休会手続きは、休会を開始する月の前月8日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の9日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
④休会する会員様は、月額1100円を支払うものとします。
⑤休会していた会員様は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で本クラブに復帰扱いになります。その場合は、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
⑥復帰後、本クラブの利用を再開するためには、指静脈認証の再登録手続きが必要となり、事前にご連絡の上でご来店いただき、事務手数料として別途所定の費用が必要となります。
⑦休会期間の延長を申し出る場合は、新規に休会する場合と同様に、復帰月の前月8日までにご連絡の上、ご来店いただき、所定の休会届けの記入による手続きを行う必要があります。

第10条(退会)

①会員様が自己の都合により本クラブを退会する場合は、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
②退会手続きは、会員自ら本クラブの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
③退会手続きは、退会を希望する前月の8日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の8日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
④会費等の全部または一部が未納の場合は、退会月までに完納しなくてはなりません。
⑤会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
⑥会員様が自己の都合により会費等の全額または一部を2か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または本クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。

第12条(諸手続き)

①会員様が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに本クラブにおいて変更手続をしなければなりません。
②本クラブから会員様への諸通知等は、会員様から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第13条(会員資格の停止および除名)

①本クラブは、会員様が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を本クラブから除名することができます。
⑴ 本規約(第7条を含み、これに限られない)および本クラブの諸規則を遵守しないとき。
⑵ 本クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
⑶ 第10条第6項に該当したとき。
⑷ その他、本クラブ、または本クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
②会員資格停止中の会員様または本クラブから除名された会員様は本クラブの施設を使用することができません。なお、会員様は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
③第1項による会員資格停止中の会員様または本クラブから除名された会員様に対して、本クラブは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。
④本クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき、本クラブの施設を故意に破損したとき。その他、本クラブにおいて会員様としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
⑤本クラブから除名された会員様は、除名時から本クラブの施設を利用することができないとともに、将来にわたり本クラブへの入会はできません。

第14条 (無料家族会員)

①1名様の会員登録につき、その会員様の同一世帯様が、家族会員としての無料登録が何名まででも可能になります。
②その他、法律で認められている内縁関係にある方なども対象となります。

第15条(会員資格の喪失)

会員様は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・死亡または法人の解散
・除名
・本クラブを閉鎖したとき

第16条(会員資格の譲渡・相続・貸与)

本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第17条(営業日および営業時間)

本クラブの営業日、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第18条(施設の利用制限)

①本クラブは、次の理由により施設の全部、または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本クラブが別に定める場合を除き、会員様の会費等の支払義務が縮減、または停止されることはありません。
(1)気象、災害等により会員様にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
(4)その他本クラブが休業を必要と認めたとき。
②前項の場合、1週間前までにその旨を加盟店または加盟店のホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第19条(施設の閉鎖・変更)

本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員様にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第20条(賠償責任)

①本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本クラブは、一切の責任を負いません。
②会員様は、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第21条(解散)

①本クラブは、止むを得ない事情による場合、1ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
②解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
③本クラブの解散の場合は、本クラブは会員様に対し特別な補償は行いません。

第22条(通知予告)

本規約および本クラブの諸事情に関する通達または予告は、本クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

第23条(スタッフ在中時間)

①コロナの発生・感染拡大などにより、スタッフ在中時間は予告なく随時変更します。
②コロナ禍において、スタッフ在中時間の短縮や、スタッフ不在の時もあります。
③スタッフ在中時間内であってもスタッフがやむを得ない理由で外出をしてる場合など留守の時もありますので、入会お申込み、見学、ビジターご利用やスタッフに御用の会員様は事前にお電話又はメールにて確認・来店ご予約をしていただくようお願い致します。 なお、会員様の施設のご利用に関しましては、スタッフの在中時間に限らず、24時間365日いつでもご利用可能です。

第24条(鍵付きロッカー)

①鍵付きロッカーを契約の会員様は、退会時には必ず鍵を返却しなければなりません。
②鍵の紛失時、又はロッカー破損等の場合は、弁償をしていただきます。

第25条(本規約その他の諸事情の改定)

本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改訂することができます。
また、その効力はすべての会員様に適用されます。
附則.
本規約は2019年10月1日より発効します。
以上

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